国際労働機関
ILOという言葉はご存知でしょうか。ニュースなどにもたびたび登場していますが、日本では国際労働機関と訳されています。現在の国際化の流れでは、どれだけ自国の労働に関する法をきちんと整備したとしても、それだけでは十分な働きをきたすことはできないといわれています。ある国が、労働条件をきちんと法的に整備し規制をかけていたとしても、他の国が劣悪な労働条件の中で労働者を酷使し、低いコストで作った製品を輸出するとしたら、規制している側が国際的な競争力を失ってしまいます。誰だって安い商品をなるべく買いたいですしね。
第一次世界大戦の反省を踏まえ、ベルサイユ平和条約では労働問題に関する第13編が規定されました。この規定をもとに1919年に生まれたのがILOなのです。ちなみに本部はジュネーブにあります。ILOの活動は、設立当初は労働条件を中心とした規制を行っていましたが、その規制活動の対象を広げ、現在では労使関係や雇用規制まで対象として活動しています。ILOのもっとも主要な機関は総会となっており、年に少なくとも1回開催されているようです。総会が活動により採択する条約や勧告は、180を超えており国際労働法の基本的な方言となっています。ちなみに日本の批准している条約は2008年の12月の段階で48となります。多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれだと思いますが、これらの条約の批准により、日本の国内用にも影響を及ぼしています。一つだけ例を挙げますと、1981年の156号条約である家族的責任条約が育児休業法制定の1つの契機となり、1995年の批准により育児・介護休業法への改正を促進しました。