労働組合と法人
現在の労組法ではありませんが、以前の労組法旧12条には法人である労働組合に対して、民法の社団法人に関する規定が準用されていました。現在民法の関係規定が削除され、「一般社団法人及び一般財団法人に関する規定」と「公益社団法人の認定などの関する法律」が制定されたことに伴って、労組法でも旧12条が削除されました。現在新たに12条以下に規定が設けられ、法人である労働組合の代表者及びそのほかの規定が12条から12条の6まで、解散した法人である動労組合の清算に関する規定が13条から13条の4まで規定されています。