労組法での労働組合
労組法上における労働組合の定義は、4つの要件で構成されています。1)労働者が主体となっている。2)自主的である。3)労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としている。4)団体として組織されている4つとなります。これらの要件は労組法2条本文において定義されており、憲法28条が予定している労働組合の概念を再確認したものであると考えられています。ちなみに憲法28条の条文には、団結権や団体交渉、団体行動に関する規定がなされています。
労組法ではこれらに加えて、労働組合が同法の規定する手続きに参加することやその救済を受けることができるように自主性と民主性という特別な要件を定めています。これらのすべての要件を満たすような労働組合を「労組法適合組合」と呼ぶのです。ちなみに、最初の4つの要件だけを満たしているような場合でも労組法2条本文に書かれている労働組合は、勤労者の団結体としての実質はきちんと有していますので、憲法28条に定める内容の保護を受けることは可能です。