組合の資格審査
労働組合の設立には、特に特別な届け出や許可をする必要はないと述べましたが、労組法の規定する手続きに参加したり、その救済を求めるとなると少し状況が異なってきます。自主性と民主性の要件をきちんとみなしている労働組合であることを立証することが求められるのです。簡単に言ってしまいますと、労働組合を作ること自体は誰でもでき、特別な手続きは必要ありません。労組法上の要件を満たしているのであれば労働組合としての権能も認められます。しかし、労組法で特別に規定されている利益を享受するためには、資格審査の手続を受ける必要があるのです。利益を享受するために資格審査が必要なのは、不当労働行為の救済申し立てをして救済を受ける場合や法人登記をする場合、労働組合が労働協約の地域的な一般的拘束力を申し立てる場合、労働委員会の労働者委員を推薦する場合の4つがあります。
これらの資格審査は、申し立てなどがなされて必要が生じた場合に、その都度行われます。例えば、労働組合が不当労働行為の救済申し立てをする場合に、労働委員会における労働組合の資格審査と不当労働行為の成否の審査が併行して行われることになります。ちなみにこの資格審査の決定は、不当労働行為に対する救済命令を発するまでに終了していればよいとされています。