労組法での労働者
労基法や労契法少し異なる定義を置くのが労働組合法、略して労組法上の労働者です。この法律の3条では、職業の種類を問わず賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者と定義されています。この定義に該当する労働者は労働組合を結成して、その組合の代表者と使用者による団体後者を行うことが可能となります。
労組法上の労働者は労基法や労契法と労働者と一致しないこともあります。労基法や労契法が同法の労働条件の保護を及ぼすべきものを対象として定めているのに対して、労組法では、団結活動の保護や団体交渉の促進女性といった目的に即した範囲で労働者を定めようとしています。一言で言ってしまいますと、法律の趣旨が違うため若干定義が異なっているのです。
労組法上の労働者は、賃金などによって生活するものというのが条件ですので、労基法などと違って現に使用されている必要は必ずしもありません。つまり失業者も含みますし、毎日業者から仕事の指図を受け作業内容も業者の従業員と同じであって、労働の対価に後進の支払いを受ける自宅で賃加工を行う職人も対象に含まれているのです。
プロ野球選手の場合ですが、税制上では独立者として扱われており、給与の決定方式や用具の調達といった面を照らし合わせてみても労基法上の労働者に該当するかどうかは微妙のですが、労組法上は労働者となります。1985年にプロ野球選手会は労働組合の資格認定を受けていますので団体交渉を行うことも可能です。